○清掃組合の執務時間に関する規則
平成7年12月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、清掃組合の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 清掃組合の執務時間は、別に定めるもののほか、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成7年12月25日 規則第8号
(平成19年4月1日施行)