○清掃組合の執務時間に関する規則

平成7年12月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、清掃組合の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 清掃組合の執務時間は、別に定めるもののほか、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

清掃組合の執務時間に関する規則

平成7年12月25日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成7年12月25日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第8号