○佐倉市、酒々井町清掃組合職員表彰規程

平成7年2月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、佐倉市、酒々井町清掃組合職員(佐倉市、酒々井町清掃組合職員定数条例(昭和42年清掃組合条例第4号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)のうち、顕著な功績がある等の理由により他の職員の模範として推奨に値する者を表彰することにより、職員の勤労意欲を高揚させるとともに、業務能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、功績表彰及び勤続表彰とする。

(功績表彰)

第3条 功績表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 業務に関する研究、発明又は考案により、業務の能率増進に顕著な成果を上げた者

(2) 顕著な業績により、組合行政又は住民の福祉の増進に貢献した者

(3) 職務上において、重大な事故の発生を未然に防止した者

(4) 天災その他の異変に際し、住民の生命、身体又は財産の保護に顕著な成果を上げた者

(5) 前各号に掲げる者のほか、他の職員の模範として推奨すべき業績があった者

(勤続表彰)

第4条 勤続表彰は、20年及び30年にわたり職務に精励し、勤務成績が良好で他の職員の模範となる者に対して行う。

2 勤続期間の計算は、採用の日から起算し、勤続表彰を行う年度の4月1日現在において計算する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状にて行う。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、管理者が指定する日に行う。

(表彰の内申)

第7条 事務局長は、その所属職員のうち第3条各号の一に該当すると認められる者があるときは、職員表彰内申書(別記様式)により管理者に内申しなければならない。

(表彰の決定)

第8条 管理者は、前条の規定により内申があった者について選考し、表彰する者を決定する。

(表彰の取消し)

第9条 管理者は、表彰を受けた職員が自らの責に帰すべき行為によりその名誉を失ったと認めたときは、表彰状の返還を求めるとともに、表彰を取り消すことができる。

(再表彰)

第10条 管理者は、表彰を受けた職員について新たに表彰すべき事由が生じたときは、その職員を再度表彰することができる。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第2号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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佐倉市、酒々井町清掃組合職員表彰規程

平成7年2月20日 訓令第1号

(令和6年1月1日施行)