○佐倉市、酒々井町清掃組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和55年2月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項の規定に基づく議会の議長、副議長及び議員の議員報酬、同条第2項の規定に基づく費用弁償並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。
2 議会の議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分から、それぞれ議員報酬を支給し、任期満了、辞職又は失職等によりそれぞれその職を退いたときは、その当月分までこれを支給する。
3 前項の規定により議員報酬を支給する場合には、月割計算の方法による。ただし、死亡した場合を除き1月に満たない日数については、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の種類及び額(次項に掲げる場合を除く。)は、別表第2及び組合区域内出張旅費とし、組合区域内出張旅費の額は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例(昭和42年清掃組合条例第13号。次項において「職員の旅費条例」という。)第14条の規定を準用する。
3 外国旅行の場合の費用弁償については、職員の旅費条例第14条の2の規定を準用する。
4 前2項に定めるもののほか費用弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
2 佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員、議会の議員等の給料、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和42年清掃組合条例第10号)は廃止する。
附則(昭和55年10月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1は昭和55年4月1日から、別表第3は昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第2号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月2日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合議会の議員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年10月21日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合議会の議員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条)
職名 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 60,000円 |
副議長 | 年額 54,000円 |
議員 | 年額 42,000円 |
別表第2(第3条)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 |
議員 | 2,700円 | 14,000円 | 2,700円 | 一般職の職員に支給する旅費の額に相当する額 |