○佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成元年4月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づく非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び同条第3項の規定に基づく費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
(1) 報酬の額が月額で定められている場合には、新たに特別職の職員に就任した日から支給し、任期満了、辞職、失職によりその職を退いた日まで報酬を支給する。ただし、死亡したときはその月まで報酬を支給する。
(2) 報酬の額が年額で定められている場合には、月割計算の方法により前号の例により支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の種類及び額(次項に掲げる場合を除く。)は、別表第2及び組合区域内出張旅費とし、組合区域内出張旅費の額は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例(昭和42年清掃組合条例第13号。次項において「職員の旅費条例」という。)第14条の規定を準用する。
3 外国旅行の場合の費用弁償については、職員の旅費条例第14条の2の規定を準用する。
4 前2項に定めるもののほか費用弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月6日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成19年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条)
区分 | 報酬の額 | ||
監査委員 | 年額 | 42,000円 | |
監査委員 | (議員選出) | 年額 | 24,000円 |
産業医 | 月額 | 30,000円 | |
情報公開及び個人情報保護審査会 | (会長) | 日額 | 8,100円 |
(委員) | 7,600円 | ||
行政不服審査会 | (会長) | 日額 | 8,100円 |
(委員) | 7,600円 |
別表第2
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 |
別表第1に掲げる非常勤の職員 | 2,400円 | 13,000円 | 2,400円 | 一般職の職員に支給する旅費の額に相当する額 |