○証人等の実費弁償に関する条例
昭和55年2月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、公聴会等に出頭し又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対して弁償する費用は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、別表に掲げる額を実費として支給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、証人等が出頭し又は参加した際支給する。
2 実費弁償は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、実費弁償の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第3号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表
実費弁償表
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 鉄道賃、船賃、及び車賃 |
2,400円 | 13,000円 | 2,400円 | 一般職の職員に支給する旅費の額に相当する額 |