○佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員の給料及び旅費に関する条例
昭和55年2月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき管理者及び副管理者(以下「特別職の職員」という。)の給料及び旅費について定めることを目的とする。
(給料)
第2条 特別職の職員の給料は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料は、その職についたときは、その月分から月割計算により支給し、その職を離れたときは、その月分まで月割計算により支給する。ただし、引き続きその職についた場合にあっては、その月分の給料は、重複して支給しない。
(旅費)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の種類及び額(次項に掲げる場合を除く。)は、別表第2及び組合区域内出張旅費とし、組合区域内出張旅費の額は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例(昭和42年清掃組合条例第13号。次項において「職員の旅費条例」という。)第14条の規定を準用する。
3 外国旅行の場合の旅費については、職員の旅費条例第14条の2の規定を準用する。
4 前3項に定めるもののほか旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1は昭和55年4月1日から、別表第3は昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第4号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月2日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年10月21日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員の給料及び旅費に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役の任期中は、改正前の佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員の給料及び旅費に関する条例の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
別表第1
職名 | 給料の額 |
管理者 | 年額 66,000円 |
副管理者 | 年額 60,000円 |
別表第2
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 |
別表第1に掲げる特別職の職員 | 2,700円 | 14,000円 | 2,700円 | 一般職の職員に支給する旅費の額に相当する額 |