○佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与の特例に関する条例
平成25年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号に定める行政職給料表の適用を受ける職員の給料の支給について、給与条例の特例を定めるものとする。
(給料の支給の特例)
第2条 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間における、給与条例第3条第1項第1号に定める行政職給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職務の級に該当する職員に対する給料(佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年清掃組合条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定により支給される給料を含む。)の支給に当たっては、給与条例の規定にかかわらず、給与条例の規定(平成18年改正条例の規定を含む。)により支給すべき額として算出された給料の額から、当該給料の額に、その職務の級に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる(支給額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。
(1) 7級 100分の2
(2) 6級 100分の2
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。