○最高号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則
昭和60年1月19日
規則第1号
(号給等の切替)
第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年清掃組合条例第3号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年清掃組合規則第2号。以下次号において「初任給等の規則」という。)第33条第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給等の規則第33条第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第34条第1項に規定する職員以外の職員にあっては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
別表
最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
20号給 | 20号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | 25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
439,300 | 453,100 | 379,900 | 391,500 | 247,300 | 254,600 | 182,200 | 187,600 | 247,300 | 254,600 | 182,200 | 187,600 | |
446,100 | 459,900 | 385,500 | 397,100 | 250,800 | 258,000 | 184,500 | 189,800 | 250,800 | 258,000 | 184,500 | 189,800 | |
452,900 | 466,700 | 391,100 | 402,700 | 254,300 | 261,400 | 186,800 | 192,000 | 254,300 | 261,400 | 186,800 | 192,000 | |
459,700 | 473,500 | 396,700 | 408,300 | 257,800 | 264,800 | 189,100 | 194,200 | 257,800 | 264,800 | 189,100 | 194,200 | |
466,500 | 480,300 | 402,300 | 413,900 | 261,300 | 268,200 | 191,400 | 196,400 | 261,300 | 268,200 | 191,400 | 196,400 |
イ 業務職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 28号給 | 28号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
258,500 | 266,600 | 226,600 | 233,700 | 194,400 | 200,500 | 162,800 | 167,900 | |
260,900 | 269,000 | 228,600 | 235,700 | 196,300 | 202,400 | 164,600 | 169,700 | |
263,300 | 271,400 | 230,600 | 237,700 | 198,200 | 204,300 | 166,400 | 171,500 | |
265,700 | 273,800 | 232,600 | 239,700 | 200,100 | 206,200 | 168,200 | 173,300 | |
268,100 | 276,200 | 234,600 | 241,700 | 202,000 | 208,100 | 170,000 | 175,100 |