○最高号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

昭和63年12月26日

規則第6号

(号給等の切替)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年清掃組合条例第3号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(佐倉市、酒々井町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年清掃組合規則第2号。以下次号において「初任給等の規則」という。)第33条第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給等の規則第33条第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第34条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員経過期間

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

31号給

31号給

29号給

29号給

27号給

27号給

26号給

26号給

25号給

25号給

17号給

17号給

203,900

208,300

276,800

282,700

367,700

375,600

371,900

379,900

396,600

405,100

398,500

407,100

433,900

443,200

501,300

512,000

206,100

210,500

280,200

286,100

371,100

379,000

375,400

383,400

400,200

408,700

402,200

410,800

438,200

447,500

506,000

516,700

208,300

212,700

283,600

289,500

374,500

382,400

378,900

386,900

403,800

412,300

405,900

414,500

442,500

451,800

510,700

521,400

210,500

214,900

287,000

292,900

377,900

385,800

382,400

390,400

407,400

415,900

409,600

418,200

446,800

456,100

515,400

526,100

212,700

217,100

290,400

296,300

381,300

389,200

385,900

393,800

411,000

419,500

413,300

421,900

451,100

460,400

520,100

530,800

イ 業務職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

28号給

28号給

30号給

30号給

31号給

31号給

25号給

25号給

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

295,400

304,500

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

297,800

306,900

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

300,200

309,300

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

302,600

311,700

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

305,000

314,100

最高号給等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

昭和63年12月26日 規則第6号

(昭和63年12月26日施行)

体系情報
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沿革情報
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