○最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する規則

平成7年2月20日

規則第3号

(給料月額の切替え)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年清掃組合条例第1号)附則第4項に規定する職員のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

別表

最高号給を超える職員の給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

242,100

245,000

319,100

322,300

421,900

425,700

428,100

432,400

455,100

459,300

459,700

464,200

499,100

504,000

575,500

581,200

244,300

247,200

322,500

325,700

425,300

429,100

431,700

436,000

458,700

462,900

463,400

467,900

503,400

508,300

580,200

585,900

246,500

249,400

325,900

329,100

428,700

432,500

435,300

439,600

462,300

466,500

467,100

471,600

507,700

512,600

584,900

590,600

248,700

251,600

329,300

332,500

432,100

435,900

438,900

443,200

465,900

470,100

470,800

475,300

512,000

516,900

589,600

595,300

250,900

253,800

332,700

335,900

435,500

439,300

442,500

446,800

469,500

473,700

474,500

479,000

516,300

521,200

594,300

600,000

イ 業務職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

350,500

354,100

400,100

404,200

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

352,900

356,500

403,500

407,600

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

355,300

358,900

406,900

411,000

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

357,700

361,300

410,300

414,400

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

360,100

363,700

413,700

417,800

最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する規則

平成7年2月20日 規則第3号

(平成7年2月20日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成7年2月20日 規則第3号