○最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する規則

平成8年2月28日

規則第2号

(給料月額の切替え)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年清掃組合条例第1号)附則第3項に規定する職員のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表

最高号給を超える職員の給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

245,000

247,700

322,300

323,700

425,700

427,700

432,400

434,300

459,300

461,300

464,200

466,300

504,000

506,300

581,200

583,600

247,200

249,900

325,700

327,000

429,100

431,100

436,000

437,900

462,900

464,900

467,900

470,000

508,300

510,600

585,900

588,300

249,400

252,100

329,100

330,300

432,500

434,500

439,600

441,500

466,500

468,500

471,600

473,700

512,600

514,900

590,600

593,000

251,600

254,300

332,500

333,600

435,900

437,900

443,200

445,100

470,100

472,100

475,300

477,400

516,900

519,200

595,300

597,700

253,800

256,500

335,900

336,900

439,300

441,300

446,800

448,700

473,700

475,700

479,000

481,100

521,200

523,500

600,000

602,400

イ 業務職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,800

354,100

356,200

404,200

406,400

233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,800

356,500

358,600

407,600

409,800

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,800

358,900

361,000

411,000

413,200

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,800

361,300

363,400

414,400

416,600

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,800

363,700

365,800

417,800

420,000

最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する規則

平成8年2月28日 規則第2号

(平成8年2月28日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成8年2月28日 規則第2号