○最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する規則

平成9年2月7日

規則第1号

(給料月額の切替え)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年清掃組合条例第1号)附則第3項に規定する職員のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

別表

最高号給を超える職員の給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

247,700

250,500

323,700

325,200

427,700

429,700

434,300

436,500

461,300

463,500

466,300

468,600

506,300

508,300

583,600

585,300

249,900

252,700

327,000

328,500

431,100

433,100

437,900

440,100

464,900

467,100

470,000

472,300

510,600

512,600

588,300

590,000

252,100

254,900

330,300

331,800

434,500

436,500

441,500

443,700

468,500

470,700

473,700

476,000

514,900

516,900

593,000

594,700

254,300

257,100

333,600

335,100

437,900

439,900

445,100

447,300

472,100

474,300

477,400

479,700

519,200

521,200

597,700

599,400

256,500

259,300

336,900

338,400

441,300

443,300

448,700

450,900

475,700

477,900

481,100

483,400

523,500

525,500

602,400

604,100

イ 業務職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

356,200

358,400

406,400

408,800

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

358,600

360,800

409,800

412,200

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

361,000

363,200

413,200

415,600

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

363,400

365,600

416,600

419,000

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

365,800

368,000

420,000

422,400

最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する規則

平成9年2月7日 規則第1号

(平成9年2月7日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
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