○最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する規則

平成10年1月27日

規則第1号

(給料月額の切替え)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年清掃組合条例第1号)附則第2項に規定する職員のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

別表

最高号給を超える職員の給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

250,500

253,200

325,200

326,700

429,700

431,700

436,500

438,700

463,500

465,700

468,600

471,000

508,300

510,600

585,300

587,800

252,700

255,400

328,500

330,000

433,100

435,100

440,100

442,300

467,100

469,300

472,300

474,700

512,600

514,900

590,000

592,500

254,900

257,600

331,800

333,300

436,500

438,500

443,700

445,900

470,700

472,900

476,000

478,400

516,900

519,200

594,700

597,200

257,100

259,800

335,100

336,600

439,900

441,900

447,300

449,500

474,300

476,500

479,700

482,100

521,200

523,500

599,400

601,900

259,300

262,000

338,400

339,900

443,300

445,300

450,900

453,100

477,900

480,100

483,400

485,800

525,500

527,800

604,100

606,600

イ 業務職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

358,400

360,500

408,800

410,900

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

360,800

362,900

412,200

414,300

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

363,200

365,300

415,600

417,700

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

365,600

367,700

419,000

421,100

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

368,000

370,100

422,400

424,500

最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する規則

平成10年1月27日 規則第1号

(平成10年1月27日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成10年1月27日 規則第1号