○最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する規則
平成15年12月1日
規則第8号
(給料月額の切替え)
第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年清掃組合条例第4号)附則第2項に規定する職員のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。