○最高号給を超える職員の給料月額の切替に関する規則
平成17年5月1日
規則第5号
(給料月額の切替え)
第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年清掃組合条例第1号)附則第2項に規定する職員のうち、平成17年5月1日(以下「特定切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の特定切替日における号給は、特定切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により特定切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、特定切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を特定切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
最高号給を超える職員の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の級 | 5級 | 6級 | ||
号給又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号給 | 旧給料月額 | 新号給 |
円 | 円 | |||
426,900 | 27号給 | 441,100 | 26号給 | |
430,300 | 28号給 | 444,600 | 27号給 | |
448,100 | 28号給 |