○初任給調整手当の支給に関する規則

昭和53年6月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号。以下「条例」という。)第11条の2の規定による初任給調整手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲)

第2条 条例第11条の2に規定する職は、行政職給料表の職務の等級の5等級及び6等級の職で工学(工学部の各学科)に関する専門的知識を必要とする職とする。

(職員の範囲)

第3条 条例第11条の2の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員で大学において当該職に必要とされる専門的知識に関する学科の正規の課程を修めた者、又は、管理者がこれと同等の専門的知識を有すると認める職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)卒業の日から4年、学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程修了の日から4年、大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ同課程の所定の期間を経過した日から3年及び管理者が認めたこれらに準ずる期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 前項に規定する管理者がこれと同等の専門的知識を有すると認める職員とは、人事院細則9ノ8ノ2の規定する学歴免許等資格区分表に定める新大卒の該当者をいう。

第4条 初任給調整手当に支給されていた期間が通算して5年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が第2条に規定する職以外の職に異動した場合は、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

第5条 第3条の職員に支給する初任給調整手当の月額は、別表のとおりとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における別表の適用については、当該休職の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第6条 初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において、前条の規定による初任給調整手当の支給期間が第4条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなる時は、当該職員に係る初任給調整手当の期間及び支給額は、前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第7条 初任給調整手当を支給する場合には、別記様式による初任給調整手当支給調書を作成し事務局が保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成19年2月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

期間の区分

月額

1年未満

2,500円

1年以上2年未満

2,000円

2年以上3年未満

1,500円

3年以上4年未満

1,000円

4年以上5年未満

500円

画像

初任給調整手当の支給に関する規則

昭和53年6月12日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第3節 諸手当
沿革情報
昭和53年6月12日 規則第1号
平成19年2月1日 規則第16号