○地域手当の支給に関する規則
昭和53年6月12日
規則第2号
(端数計算)
第1条 佐倉市酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第11条の3第1項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第20条第4項及び第5項(同条例第21条第4項において準用する場合を含む。)並びに第21条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(補則)
第2条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の調整手当の支給に関する規則の規定は、平成3年1月9日から適用する。
附則(平成13年7月31日規則第13号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成18年4月20日規則第6号)
この規則は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。