○管理職手当の支給に関する規則
昭和57年5月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。」)第16条の2の規定による管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職の範囲及び支給額)
第2条 管理職の範囲及び管理職手当の額は、別表のとおりとする。
第3条 管理職手当は、新たに前条の職員としての要件が具備されるに至った場合には、その日から支給し要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。
2 前項に規定する管理職手当の支給額は、その者の管理職手当月額をその月の日数(勤務を要しない日を除く。)で除して得た額にその職務に勤務した日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(支給できない場合)
第4条 第2条に規定する職員が、月の1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合には、管理職手当は支給しない。ただし、給与条例第21条の2第1項の規定に該当する場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年清掃組合条例第2号)第11条に規定する療養休暇を与えられた場合を除く。
2 第2条の表中、職の欄に掲げる事務取扱又は兼務の場合には、その事務取扱又は兼務に係る管理職手当は支給しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による管理職手当の支給に関する規則第4条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年4月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月3日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月14日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日規則第8号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成16年4月12日規則第2号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月1日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月30日規則第11号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日規則第13号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月23日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第15号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
管理職の範囲 | 管理職手当額 | |
区分 | 補職名等 | |
管理者事務部局 | 参事 | 70,800円 |
事務局長 | ||
次長 | 66,500円 | |
技監 | ||
課長 | ||
主幹 | 53,200円 | |
課長補佐 | 49,900円 |