○特殊勤務手当支給規則
昭和57年5月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号)第17条に規定する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある現場において行う巡回監視又は避難所の開設若しくは運営 日額 710円
(2) 前号の現場における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査(以下「応急作業等」という。) 日額 1,080円
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村(以下「災害発生市町村」という。)に派遣され、災害発生市町村の区域内において行う同法第4条第1項第1号から第4号まで、第7号及び第8号に掲げる救助 日額 710円
(4) 災害発生市町村に派遣され、災害発生市町村の区域内において行う同法第4条第1項第5号、第6号及び第9号並びに災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第2条各号に掲げる救助 日額 1,080円
(5) 前2号に掲げるもののほか、本組合の区域外で異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該地域に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が行う災害対応業務(応急作業等を除く。) 日額 710円
(6) 派遣職員が行う応急作業等 日額 1,080円
(支給方法等)
第3条 条例及びこの規則に基づいて職員が、特殊勤務手当を支給される事務又は業務(以下「特殊勤務」という。)に従事した場合の特殊勤務手当の支給方法は次に掲げるところによる。
(1) 日額で支給される特殊勤務についた場合の特殊勤務手当(災害出動手当を除く。)の支給については、特殊勤務に従事した時間が1日4時間未満である場合にあっては、日額の2分の1に相当する額とする。
(2) 日額で支給される特殊勤務に、同時に2以上従事した場合に支給する手当の額は、当該手当のうち上位の額をその者に支給する手当の額とする。
(特殊勤務命令)
第4条 特殊勤務の命令は、特殊勤務命令簿(別記様式)によりこれを行い事務局長が保管する。
(端数計算)
第5条 給与条例第17条の規定による特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該特殊勤務手当の額とする。
(支給日)
第6条 特殊勤務手当の支給は、当月分を翌月の給料日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月26日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月30日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月31日規則第15号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成17年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。