○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成5年6月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定により、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第19条の2第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理職手当の支給に関する規則(昭和57年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第8号)別表に掲げる補職名等の職員 同表に掲げる支給額に応じ、それぞれ次に定める額

 支給額が70,800円 1万円

 支給額が66,500円 8,000円

 支給額が53,200円 6,000円

 支給額が49,900円以下 4,000円

2 給与条例第19条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 給与条例第19条の2第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当の支給に関する規則(昭和57年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第8号)別表に掲げる支給額に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給額が70,800円の職員 5,000円

(2) 支給額が66,500円の職員 4,000円

(3) 支給額が53,200円の職員 3,000円

(4) 支給額が49,900円以下の職員 2,000円

2 給与条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務実績簿)

第4条 事務局長は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する管理職員特別勤務手当の額の特例)

2 給与条例附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項第1号及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(平成13年3月14日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年4月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年2月1日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成5年6月18日 規則第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第5章 与/第3節 諸手当
沿革情報
平成5年6月18日 規則第1号
平成13年3月14日 規則第3号
平成18年4月20日 規則第4号
平成19年2月1日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第7号