○昭和50年6月における期末手当の特例に関する条例
昭和50年6月27日
条例第25号
第1条 一般職の職員に対して、昭和50年6月に支給する期末手当に限り、一般職職員の給与に関する条例(昭和40年組合条例第11号。以下「一般職員の給与条例」という。)第20条の規定による期末手当のほか、昭和50年6月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第1項の規定により期末手当の支給を受けることとなる職員をいう。)に対して、基準日現在(退職した職員にあっては、退職した日現在)において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(一般職の給与条例第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて一般職の給与条例第20条第2項の表に定める割合を乗じて得た額を支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 昭和49年6月における期末手当の特例に関する条例(昭和49年佐倉市酒々井町清掃組合条例第30号)は廃止する。