○佐倉市、酒々井町清掃組合職員被服貸与規則
平成7年2月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、清掃組合職員に対し貸与する被服に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 貸与品は、庶務係が購入、貸与事務を行うものとし、事務局長は、被服貸与簿(別記様式第1号)を備えて貸与品を管理しなければならない。
3 貸与品は善良なる注意をもって使用し、その補修に要する費用は被貸与者の負担とする。
(貸与期間の計算)
第3条 貸与期間の計算は、貸与の日から起算する。
(貸与品の着用等)
第4条 被貸与者は、執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。
(貸与品の返納等)
第5条 被貸与者が退職、休職、停職及び配置換等の場合には貸与品を返納しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
2 前項の返納品は、返納を要する理由の生じた日から10日以内に洗濯、補修等をして返納しなければならない。
3 貸与品の使用期間が満了したときは、被貸与者に無償で支給する。
(亡失等の届出)
第6条 被貸与者は、貸与品を亡失又は、損傷したときは貸与品亡失届(別記様式第2号)を速やかに庶務係に届出なければならない。
(返納貸与品の貸与)
第7条 返納貸与品を貸与した場合の貸与期間は、前使用者の残期間とする。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1 制服貸与の基準
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 着用期間 | 備考 |
男子職員 | 事務服 上 | 夏1着 | 2年 | 7月~9月 | |
冬1着 | 2年 | 10月~6月 | |||
女子職員 | 事務服 上下 | 夏1着 | 2年 | 7月~9月 | |
冬1着 | 2年 | 10月~6月 | |||
管理者が必要と認める者 | 必要と認める被服 | 必要と認める着数 | 必要と認める期間 |
別表第2 作業服貸与の基準
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 着用期間 | 備考 |
現業職員 | 作業服 上下 | 夏2着 | 1年 | 7月~9月 | |
冬2着 | 1年 | 10月~6月 | |||
業務の状況により現場において職務に従事する職員 | 作業服 上下 | 夏1着 | 必要と認める期間 | 7月~9月 | |
冬1着 | 10月~6月 | ||||
管理者が必要と認める者 | 必要と認める被服 | 必要と認める着数 | 必要と認める期間 |