○佐倉市、酒々井町清掃組合職員被服貸与規則

平成7年2月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、清掃組合職員に対し貸与する被服に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の基準、貸与品の購入、管理)

第2条 被服を貸与される者(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間の基準は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、必要により管理者がこれを変更することができる。

2 貸与品は、庶務係が購入、貸与事務を行うものとし、事務局長は、被服貸与簿(別記様式第1号)を備えて貸与品を管理しなければならない。

3 貸与品は善良なる注意をもって使用し、その補修に要する費用は被貸与者の負担とする。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間の計算は、貸与の日から起算する。

(貸与品の着用等)

第4条 被貸与者は、執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。

(貸与品の返納等)

第5条 被貸与者が退職、休職、停職及び配置換等の場合には貸与品を返納しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

2 前項の返納品は、返納を要する理由の生じた日から10日以内に洗濯、補修等をして返納しなければならない。

3 貸与品の使用期間が満了したときは、被貸与者に無償で支給する。

(亡失等の届出)

第6条 被貸与者は、貸与品を亡失又は、損傷したときは貸与品亡失届(別記様式第2号)を速やかに庶務係に届出なければならない。

(返納貸与品の貸与)

第7条 返納貸与品を貸与した場合の貸与期間は、前使用者の残期間とする。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1 制服貸与の基準

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

着用期間

備考

男子職員

事務服 上

夏1着

2年

7月~9月


冬1着

2年

10月~6月

女子職員

事務服 上下

夏1着

2年

7月~9月


冬1着

2年

10月~6月

管理者が必要と認める者

必要と認める被服

必要と認める着数

必要と認める期間



別表第2 作業服貸与の基準

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

着用期間

備考

現業職員

作業服 上下

夏2着

1年

7月~9月


冬2着

1年

10月~6月

業務の状況により現場において職務に従事する職員

作業服 上下

夏1着

必要と認める期間

7月~9月


冬1着

10月~6月

管理者が必要と認める者

必要と認める被服

必要と認める着数

必要と認める期間



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佐倉市、酒々井町清掃組合職員被服貸与規則

平成7年2月20日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)