○佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例施行規則

平成16年5月20日

規則第4号

(旅費を支給しない地域)

第2条 条例第11条第2項の規則で定める地域は、次のとおりとする。

日当を支給しない地域

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(島しょ部を除く。) 神奈川県

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成27年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例施行規則

平成16年5月20日 規則第4号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第5章 与/第4節
沿革情報
平成16年5月20日 規則第4号
平成27年1月30日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第8号