○佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例施行規則
平成16年5月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例(昭和42年清掃組合条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費を支給しない地域)
第2条 条例第11条第2項の規則で定める地域は、次のとおりとする。
日当を支給しない地域 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(島しょ部を除く。) 神奈川県 |
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。