○佐倉市、酒々井町清掃組合補助金交付規則

平成17年12月9日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。

(補助金の申請)

第2条 補助金の交付の申請をしようとするものは、別記様式第1号による申請書を管理者に提出しなければならない。申請書にはその事業の計画書及び収支予算書を添付しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第3条 管理者は、補助金の交付の申請があったときは、事業目的及び内容について調査し、適正と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をする。

2 管理者は、前項の規定により補助金交付の決定をした場合は、当該申請者(以下「事業執行者」という。)にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第4条 補助金の交付は、事業執行者の請求別記様式第2号により交付する。

(補助金の取消又は減額)

第5条 管理者は、事業執行者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の取消し又は減額をする。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業を執行せず若しくは成績が良好でないと認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により補助金の交付を取り消し又は減額した場合既に補助金の全部又は一部交付済であるときは、事業執行者に対し期限を定めて返還させるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月1日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記

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佐倉市、酒々井町清掃組合補助金交付規則

平成17年12月9日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)