○財政調整基金設置条例
昭和52年1月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財政調整基金の設置管理及び処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 組合は、長期にわたり財源の調整を図り、その健全な運営に資するため、財政調整基金を設置する。
(積立)
第3条 この条例により基金として積立する額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、佐倉市酒々井町清掃組合会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(運用の範囲)
第6条 基金は、次に掲げる事項について、議会の議決により運用する。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 施設の整備、土地の取得及びこれらに関連する補償を行うとき。
(3) 地方債の繰上償還をする場合の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第7条 管理者は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月28日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月13日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。