○佐倉市、酒々井町清掃組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成3年10月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、佐倉市、酒々井町清掃組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本組合は、佐倉市及び酒々井町から排出されるごみを迅速かつ衛生的に処理し、資源の有効利用を図り、環境衛生の向上に資するため、酒々井リサイクル文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 酒々井リサイクル文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

酒々井リサイクル文化センター

印旛郡酒々井町墨1506番地

(施設)

第4条 酒々井リサイクル文化センターの施設は、別表のとおりとする。

(管理)

第5条 酒々井リサイクル文化センターの各施設は、佐倉市、酒々井町清掃組合管理者(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用者の範囲)

第6条 酒々井リサイクル文化センターの使用者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本組合を組織する佐倉市及び酒々井町

(2) その他管理者が必要と認めた者

(損害賠償)

第7条 前条の使用者が、その使用中に酒々井リサイクル文化センターの施設及び設備を損傷又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の使用者に対し損害賠償を命ずることができる。

(技術管理者の資格)

第8条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条各号に掲げる資格とする。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(佐倉市、酒々井町清掃組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 佐倉市、酒々井町清掃組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年清掃組合条例第3号)は、廃止する。

(平成24年10月23日条例第1号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

別表

名称

施設名称

酒々井リサイクル文化センター

ごみ焼却処理施設

粗大ごみ処理施設

最終処分場

リサイクルセンター

佐倉市、酒々井町清掃組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成3年10月15日 条例第8号

(平成24年11月1日施行)