○佐倉市、酒々井町清掃組合財政状況の作成及び公表に関する条例
平成25年12月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を公表する文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することのできないときは、管理者は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と定める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、佐倉市、酒々井町清掃組合公告式条例(昭和42年清掃組合条例第1号)第2条に定める条例の公布の例によりこれを行うほか、管理者の指定した場所又は方法においてこれを一般に閲覧せしめることによりこれを行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。