○佐倉市、酒々井町清掃組合条例の左横書き化等に関する条例

平成25年12月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行前に公布された本組合の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改め、用語、用字及び送り仮名(以下「用語等」という。)を整理し、並びに別表及び様式に関係する条項を明確にすること(以下「左横書き化等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2条 既存の条例は、全て左横書きに改める。この場合における字句の改正その他必要な変更は、次に定めるところによる。

(1) 配字は、既存の条例と同様とする。

(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、桁を3位ごとに「,」で区切り、アラビア数字に改める。

(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号を区分する符号は、片仮名による五十音順に改める。

(5) 前号の符号を区分する符号は、片仮名による五十音順の符号を「( )」で囲んだものに改める。

(6) 表、別表及び様式は、その形式が既に横書きになっているものを除き、その右上端が左上端になるように位置を改める。

(7) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(用語等の整理)

第3条 既存の条例に用いられている用語等のうち、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。以下この項において同じ。)については、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

2 既存の条例に用いられているよう音及び促音の表記は、その内容を変えることなく小書きとする。

3 前2項に規定するもののほか、既存の条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(別表及び様式の整理)

第4条 既存の条例中の別表及び様式において、関係する条名のないものは、当該関係する条名を付する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、左横書き化等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

別表

左欄

右欄

あたる

当たる

あてる

充てる

うけ

受け

および

及び

かかる

係る

かかわる

関わる

こえる

超える

さらに

更に

すでに

既に

すべて

全て

すみやかに

速やかに

ただちに

直ちに

つど

都度

とくに

特に

ならびに

並びに

はなはだ

甚だ

または

又は

もしくは

若しくは

もっとも

最も

もっぱら

専ら

予め

あらかじめ

何れ

いずれ

おそれ

(つ)

かつ

ごと

従って(接続詞のみ)

したがって

夫々

それぞれ

但し

ただし

ため

出来る

できる

通り

とおり

外・他(「ほか」と読む場合のみ)

ほか

また

迄に

までに

以て

もって

当る(り)

当たる(り)

行なう

行う

基く(き)

基づく(き)

年令

年齢

付属

附属

佐倉市、酒々井町清掃組合条例の左横書き化等に関する条例

平成25年12月1日 条例第6号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成25年12月1日 条例第6号