○佐倉市、酒々井町清掃組合条例の左横書き化等に関する条例
平成25年12月1日
条例第6号
(形式の変更)
第2条 既存の条例は、全て左横書きに改める。この場合における字句の改正その他必要な変更は、次に定めるところによる。
(1) 配字は、既存の条例と同様とする。
(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、桁を3位ごとに「,」で区切り、アラビア数字に改める。
(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号を区分する符号は、片仮名による五十音順に改める。
(5) 前号の符号を区分する符号は、片仮名による五十音順の符号を「( )」で囲んだものに改める。
(7) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
左記 | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
2 既存の条例に用いられているよう音及び促音の表記は、その内容を変えることなく小書きとする。
3 前2項に規定するもののほか、既存の条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、左横書き化等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
別表
左欄 | 右欄 |
あたる | 当たる |
あてる | 充てる |
うけ | 受け |
および | 及び |
かかる | 係る |
かかわる | 関わる |
こえる | 超える |
さらに | 更に |
すでに | 既に |
すべて | 全て |
すみやかに | 速やかに |
ただちに | 直ちに |
つど | 都度 |
とくに | 特に |
ならびに | 並びに |
はなはだ | 甚だ |
または | 又は |
もしくは | 若しくは |
もっとも | 最も |
もっぱら | 専ら |
予め | あらかじめ |
何れ | いずれ |
虞 | おそれ |
且(つ) | かつ |
毎 | ごと |
従って(接続詞のみ) | したがって |
夫々 | それぞれ |
但し | ただし |
為 | ため |
出来る | できる |
通り | とおり |
外・他(「ほか」と読む場合のみ) | ほか |
又 | また |
迄に | までに |
以て | もって |
当る(り) | 当たる(り) |
行なう | 行う |
基く(き) | 基づく(き) |
年令 | 年齢 |
付属 | 附属 |