○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の職名に関する規則

平成26年3月31日

規則第6号

第1条 本清掃組合職員の職名等に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「職員」とは、管理者の事務局に勤務する一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職をいう。)の職員をいう。

第3条 職員の職名は、事務職員、技術職員及び会計年度任用職員とする。

第4条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の補職名は、次の各号に掲げる職名の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事務職員又は技術職員

事務局長、参事、次長、技監、課長、主幹、課長補佐、副主幹、所長、係長、主査、主査補、主任主事、主任技師、主事、技師

第5条 職員に関し法令その他に特別の定めがあるもの又は特に必要があると認められるものについては、別の職名を併せて用いることができる。

第6条 この規則の施行に関し特に必要があると認められる事項については、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月16日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合職員の職名に関する規則

平成26年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成26年3月31日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第4号
平成29年2月16日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第5号