○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
平成27年1月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条に規定する営利企業への従事等の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 管理者は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第38条第1項の許可を与えることができる。
(1) その職員の占めている職と当該営利企業又は当該事業若しくは事務との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
(2) 職務の遂行に支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
(3) 公務員の信用を失墜するおそれがない場合
(4) その他法の精神に反しない場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。