○地域手当の支給割合に関する規則
平成27年3月31日
規則第7号
佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年清掃組合条例第4号)附則第6項の規定により読み替えられた佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号)第11条の3第2項で規定する規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 平成27年度 100分の8.3
(2) 平成28年度 100分の9
(3) 平成29年度 100分の9.2
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地域手当の支給割合に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の地域手当の支給割合に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地域手当の支給割合に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の地域手当の支給割合に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年2月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給割合に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の地域手当の支給割合に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の地域手当の支給割合に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の地域手当の支給割合に関する規則の規定による給与の内払とみなす。