○佐倉市、酒々井町清掃組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則
平成28年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第153条第1項の規定により佐倉市、酒々井町清掃組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を佐倉市、酒々井町清掃組合副管理者(以下「副管理者」という。)に委任することについて、必要な事項を定める。
(委任する事務)
第2条 管理者は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約に関する事務を副管理者に委任する。
(副管理者の代理)
第3条 副管理者に事故があるとき又は副管理者が欠けたときは、前条中「副管理者」とあるのは、「管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成7年清掃組合規則第1号)に規定する第1順位の職員」と読み替えるものとし、当該職員にも事故があるとき又は当該職員も欠けたときは、「管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成7年清掃組合規則第1号)に規定する第2順位の職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。