○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月30日

規則第7号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則に定めるものは、管理者とし、管理者が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日規則第3号)

この規則は、公布の日より施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月30日 規則第7号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成28年3月30日 規則第7号
令和3年11月29日 規則第3号