○佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
令和2年2月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 パートタイム会計年度任用職員に対する報酬の額は、日額又は時間額で定めるものとし、別表に定めるパートタイム会計年度任用職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、管理者(管理者以外の任命権者は管理者と協議して)が別に定める。
2 前項に規定する報酬の額は、職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の給与との権衡を考慮して定めるものとする。
4 報酬及び割増報酬の額の計算方法は、管理者が規則で定める。
(報酬の支給)
第3条 報酬は、月の初日からその月の末日までの期間における勤務により算出する総額を管理者が規則で定める日に支給する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間の一部について勤務しないときは、管理者が規則で定める期間を除き、その勤務しない時間数の報酬の額を支給しない。
(費用弁償)
第4条 パートタイム会計年度任用職員が、給与条例適用職員に支給される通勤手当の支給要件を満たすときは、同手当の額との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、通勤に係る費用弁償を支給する。
第5条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の旅費に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第13号)の例により、その費用を弁償する。この場合において、同条例別表中「その他の職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替える。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職(任期満了による退職を含む。)し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、給与条例第20条第2項に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、報酬の額及び定められた1週間当たりの勤務日数又は勤務時間数に応じて管理者が規則で定める額とする。
4 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例適用職員の例による。
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(報酬、費用弁償及び期末手当の口座振込)
第7条 報酬、費用弁償及び期末手当は、パートタイム会計年度任用職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(報酬からの控除)
第8条 給与条例第22条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
パートタイム会計年度任用職員の種別 | 日額(円) | 時間額(円) |
一般業務に従事する者 | 31,000 | 4,000 |