○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 管理者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第22条の3第4項の規定に基づき、6月を超えない期間で現に職員(臨時的に任用された職員を除く。次項において同じ。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

2 管理者は、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の延長の請求があった場合において、当該請求をした職員の業務を処理するため、育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づき、1年を超えない期間で現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 前条第1項に規定する臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、再度の更新を行うことはできない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月27日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
令和2年3月27日 規則第4号