○管理者等の佐倉市、酒々井町清掃組合に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年2月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第243条の2第1項の規定により、管理者若しくは委員又は職員(地方自治法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者等の損害賠償責任の一部免責)

第2条 組合は、管理者等の組合に対する損害を賠償する責任を、管理者等が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、管理者等が賠償の責任を負う額から、管理者等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる管理者等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について、免れさせるものとする。

(1) 管理者 6

(2) 副管理者又は監査委員 4

(3) 職員 1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

管理者等の佐倉市、酒々井町清掃組合に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年2月19日 条例第2号

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
令和3年2月19日 条例第2号