○管理者等の佐倉市、酒々井町清掃組合に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年2月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第243条の2第1項の規定により、管理者若しくは委員又は職員(地方自治法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 6
(2) 副管理者又は監査委員 4
(3) 職員 1
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。