○佐倉市、酒々井町清掃組合職員安全衛生管理規程
令和2年11月17日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 安全衛生推進者 安衛法第12条の2に規定する安全衛生推進者をいう。
(3) ストレスチェック 安衛法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査等をいう。
(安全衛生推進者)
第3条 管理者は、安衛法第12条の2第1項及び規則第12条の2の規定により、安全衛生推進者を任命する。
2 安全衛生推進者は、事業場内の安全管理及び衛生管理に関する事項を総括的に管理するものとする。
(職場巡視)
第4条 第3条に定める者は、定期的に職場を巡視し、職場環境等で改善の必要があるときは、必要な措置を講じるものとする。
2 職場巡視は、職員が常時勤務する場所、職員及び委託事業者等が立入る場所等に対して行い、公務災害、労働災害等の防止に努めるものとする。
(健康診断の実施)
第5条 管理者は、次の掲げる職員に対し、一の年度につき1回、医師による健康診断を実施するものとする。
(1) 常時勤務する職員
(2) 週当たり2日以上勤務する職員
(3) 前2号に掲げる職員のほか、健康診断を実施することが特に必要と管理者が認める職員
2 業務上の都合その他やむを得ない事情により健康診断を受診することができない職員は、医療機関等が実施する総合的な健康診査等を受診する等の方法により、自己の総合的な健康状態を精査し、診断結果を管理者に提出しなければならない。
3 健康診断の実施の際に、当該健康診断の項目について疾病の治療等の事情により医師の管理を受けている者については、当該健康診断の全部又は一部を免除することができる。
4 健康診断の実施結果は、健康診断を受診した本人に通知するものとする。
(ストレスチェックの実施)
第6条 管理者は、その任命に係る職員に対し安衛法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を実施しなければならない。
2 前項に規定する検査は、原則として全ての職員を対象として実施する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。