○佐倉市、酒々井町清掃組合庁用車管理規程
令和3年3月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁用車の適正な運用及び効率的かつ安全な運行を図るため、庁用車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で佐倉市、酒々井町清掃組合(以下「組合」という。)が所有するものをいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により選任されたものをいう。
(4) 運転日報 庁用車の使用状況、給油状況等を記載するものをいう。
(安全運転管理者)
第3条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 総務課長が管理し、かつ共用として使用される庁用車 共用車
(2) 前号に定めるもの以外の庁用車 業務用車
(1) 共用車 総務課長
(2) 業務用車 施設管理課長
2 管理担当課長は、庁用車の管理に関し次に掲げる事務を行う。
(1) 運転者に対する指導及び監督に関すること。
(2) 点検及び整備に関すること。
(3) 自動車検査証等に関すること。
(4) 保管に関すること。
(5) 燃料費等の維持費の予算に関すること。
(6) 庁用車の購入及び廃止に関すること。
(7) その他管理者が特に認める事務。
3 管理担当課長は、必要に応じ管理担当者を置くことができる。
(燃料の補給)
第6条 運転者は、庁用車の燃料を補給しようとするときは、管理担当課長の指示を受け、管理担当課長が指定する給油所(以下「指定給油所」という。)で燃料を補給するものとする。ただし、庁用車が指定給油所から遠隔地にあって指定給油所での燃料の補給が困難なとき又はその他特別の事情があるときは、この限りではない。
2 運転者は、指定給油所で燃料の補給が完了したときは、指定給油所が作成した給油伝票に氏又は氏名を署名し、その控を受領するものとする。
3 第1項ただし書の規定により、指定給油所以外の給油所で燃料を補給したときは、当該給油所の領収書を受領するものとする。
4 運転者は、前2項に規定する給油伝票の控又は領収書を受領したときは、管理担当課長に提出し、給油状況を運転日報に記載するものとする。
(庁用車使用の手続き)
第7条 運転者は、庁用車を使用とするときは、管理担当課長へ報告するものとする。
(運転者の遵守事項)
第8条 運転者は、庁用車を運行するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全運転に努めること。
(2) 運行開始前及び運行終了後に点検をし、清掃及び消耗品の補充を行うこと。
(3) 異常、損傷等を発見したときは、直ちに管理担当課長に報告すること。
(4) 運行を終了するときは、所定の場所に駐車し、施錠の確認を行うこと。
(5) 運行状況、給油状況等を運転日報へ記入すること。
(庁用車管理台帳)
第9条 管理担当課長は、運転日報を作成し、庁用車の管理状況を明らかにしておかなければならない。
(事故処理)
第10条 運転者は、庁用車に事故があったときは、道路交通法第72条第1項に規定する措置を講ずるとともに、直ちに運転者の所属長及び管理担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 運転者の所属長は、速やかに事故の状況を調査し、事故の処理をしなければならない。
3 管理担当課長は、事故処理に当たり、運転者に必要な指導及び助言をしなければならない。
(事故報告等)
第11条 運転者の所属長は、前条第2項に規定する調査を完了したときは、速やかに庁用車事故報告書を作成の上、管理者に報告しなければならない。
2 運転者の所属長は、相手方のある事故について解決の見込みがついたときは、その内容について管理担当課長に報告し、必要な措置をとらなければならない。
(庁用車運転証等)
第12条 庁用車を運転しようとする者は、管理者から庁用車運転証の交付を受けなければならない。
2 庁用車運転証は、次に掲げる者に交付するものとする。
道路交通法第84条第1項に規定する運転免許所取得後の期間及び職員である期間が6月以上である者。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、その職務の遂行上、庁用車の運転を必要と認める者に対し、当該期間を満たさない場合においても庁用車運転証を交付することができる。
4 管理者は、運転者が自己の過失により重大な事故を発生させたとき又は安全運転管理者の命令に従わないときは、庁用車運転証の返納を命ずることができる。
(庁用車運転の停止)
第14条 管理者は、運転者が自己の過失により重大な事故を発生させたとき又は安全運転管理者の命令に従わないときは、庁用車の運転の停止を命ずることができる。
(庁用車使用の制限)
第15条 管理者は、災害その他非常の事態が生じたときは、庁用車の使用を制限することができる。
(補足)
第16条 この訓令に定めるもののほか、庁用車の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。