○佐倉市、酒々井町清掃組合手数料徴収条例
令和4年10月17日
条例第8号
佐倉市、酒々井町清掃組合手数料徴収条例(昭和56年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第227条の規定により、佐倉市、酒々井町清掃組合の施設である酒々井リサイクル文化センターにおいて、直接搬入される廃棄物の処理及び処分に要する費用を、手数料として徴収することを目的とする。
(手数料の徴収)
第2条 廃棄物の処理及び処分に要する手数料は、酒々井リサイクル文化センターの秤の表示に基づき、別表に定めるところによる。
(手数料の免除)
第3条 管理者は、佐倉市又は酒々井町において、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を免除することができる。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
別表(第2条)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
一般廃棄物 | 一般家庭から排出された廃棄物を直接搬入した場合 | 10キログラム(10キログラムに満たない場合は、10キログラムとみなす。)につき 350円 |
佐倉市又は酒々井町において処理することができると認められた事業活動に伴って排出された一般廃棄物を直接搬入した場合 | ||
産業廃棄物 | 佐倉市又は酒々井町において処理することができると認められた産業廃棄物を直接搬入した場合 |
手数料の額には、消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含む。
附則
この条例は、公布の日から施行する。