○佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者が取り扱う保有個人情報等について、佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の登録)

第3条 条例第3条第1項第7号の実施機関で定める事項については、次に掲げる事項とし、同条第1項及び第2項の規定による登録は、個人情報取扱事務届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務を開始し、又は変更する年月日

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報取扱事務の委託の状況

(4) 個人情報の利用目的

(5) 個人情報の主な収集先及び収集方法

(6) 利用する目的以外の目的のために経常的に個人情報を利用し、又は提供する場合には、その利用先又は提供先

(7) 個人情報の処理形態

(8) 個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の種類

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(審査会への報告事項)

第4条 管理者は、次に掲げる事項について、佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告するものとする。

(1) 条例第3条第1項及び第2項の規定による登録があったこと。

(2) 法令の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用又は提供(以下「目的外利用」という。)をしたこと。ただし、経常的な利用又は提供についてはこの限りではない。

(3) オンライン結合(通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)をいう。)による外部への保有個人情報の提供を新たに開始し、又はその内容を変更したこと。

2 管理者は、前項第2号に規定する事項を報告するときは、次に掲げる事項を併せて審査会に報告するものとする。

(1) 保有個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(2) 保有個人情報取扱事務の名称

(3) 目的外利用をする組織の名称

(4) 目的外利用をした保有個人情報の内容

(5) 目的外利用をした日付

(6) 目的外利用を行う根拠規定

(写しの交付)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しを交付するときの部数は、地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第6条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、管理者が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 映画フィルム 専用機器により映写したものの視聴

(2) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取

(3) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴

(4) 前3号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第4号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、視聴又は聴取の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、管理者が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、管理者は、当該電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(開示の実施等)

第7条 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該地方公共団体等行政文書を汚損し、又は破損してはならない。

2 管理者は、前項の規定に違反する者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の閲覧、視聴又は聴取を停止し、又は禁止することができる。

(開示手数料)

第8条 条例別表に規定する規則で定める手数料の額は、別表に定めるとおりとする。

(送付に要する費用の納付)

第9条 政令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手その他管理者が認める方法とする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第6条の規定による公表は、次に掲げる事項について、ホームページへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の件数並びにそれらの処理状況

(2) 審査請求の件数及びその処理状況

(3) その他必要な事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報保護条例施行規則(平成19年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第1号)は、廃止する。

別表(第8条関係)

電磁的記録の種別

開示の方法

手数料の額

映画フィルム

視聴(専用機器により映写したものの視聴に限る。)

無料

録音テープ又は録音ディスク

聴取(専用機器により再生したものの聴取に限る。)

無料

ビデオテープ又はビデオディスク

視聴(専用機器により再生したものの視聴に限る。)

無料

その他の電磁的記録

閲覧、視聴又は聴取(専用機器により再生したものの閲覧、視聴若しくは聴取又は用紙に出力したものの閲覧に限る。)

無料

写しの交付(用紙にモノクロームで出力したものの交付)

1枚につき10円

写しの交付(用紙にカラーで出力したものの交付)

1枚につき50円

写しの交付(シーディー・アールに複写したものの交付)

1枚につき240円

備考

1 用紙の両面に出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものを用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

3 シーディー・アールは、日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもので記憶容量700メガバイトのものに限る。

4 専用機器とは、開示を受ける者の閲覧、視聴又は聴取の用に供するために、市長により備え置かれたものをいう。

画像画像

画像

佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)