○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の定年等に関する規則
令和5年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合職員の定年等に関する条例(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める職)
第4条 条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める職は、副主幹とする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任に係る辞令の交付)
第5条 管理者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任を行う場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(異動期間の延長等に係る辞令の交付)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 異動期間を延長する場合
(2) 延長された異動期間を更に延長する場合
(定年前再任用希望者に係る応募手続等)
第10条 管理者は、年齢60年に達する年度に在職する職員その他の管理者が定める職員に対し、その応募手続について、勤務条件、応募期間等の募集条件を明示し、通知するものとする。
2 定年前再任用を希望する者(次条において「定年前再任用希望者」という。)は、管理者が定める申込書を提出することにより申込みを行うものとする。
(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
4 定年前再任用の職務の級、補職名及び週当たりの勤務日数は、別表を基準として管理者が定める。
(定年前再任用候補者の決定の取消し)
第12条 管理者は、定年前再任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、定年前再任用候補者の決定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用候補者となった日以降に前条第1項に掲げる情報に変動が生じた場合
(2) 選考の過程において虚偽の申告をしたことが判明した場合
(3) その他定年前再任用候補者の決定を取り消す相当の理由があると管理者が認めた場合
(定年前再任用による勤務の辞退)
第13条 定年前再任用候補者が、定年前再任用による勤務を辞退するときは、定年前再任用辞退届(別記様式第3号)により、管理者に届け出るものとする。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が当然に退職する場合
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員)
第4条 令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用の原則)
第5条 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)については、第9条の規定を準用する。
(暫定再任用を希望する者に係る応募手続等)
第6条 管理者は、当該年度の末日に定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年)又は定年前再任用若しくは暫定再任用の任期満了を迎える職員その他の管理者が定める職員に対する暫定再任用に係る応募手続等については、第10条の規定を準用する。
(暫定再任用候補者の決定)
第7条 令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する規則で定める情報については、第11条第1項の規定を準用する。
(暫定再任用職員の任期の更新)
第8条 管理者は、暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)のうち、特定年齢到達年度の末日(同条第1項に規定する特定年齢到達年度の末日をいう。)までの間にあるものが引き続き職務を遂行できると認められるときは、当該暫定再任用職員の任期を更新することができる。
2 暫定再任用職員の任期の更新の決定に当たっては、前条各項の規定を準用する。
3 令和4年改正条例附則第3条第5項(令和4年改正条例附則第4条第3項、第5条第3項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)に規定する暫定再任用職員の同意は、書面によるものとする。
(暫定再任用による勤務の辞退)
第10条 暫定再任用候補者等が、暫定再任用による勤務を辞退するときは、第13条の例により、管理者に届け出るものとする。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める者)
第14条 令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める者は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
(令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第15条 令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第13条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例附則第10条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。
別表(第11条関係)
退職時の職務の級 | 定年前再任用の際の職務の級 | 補職名 | 週当たり勤務日数 |
行政職給料表4級から7級まで | 行政職給料表3級 | 定年前再任用する職に応じ別に定める | 週当たり3日又は4日 |
行政職給料表3級 | 行政職給料表2級 |