○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月28日

規則第6号

(勤務延長に係る職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(勤務延長に係る辞令の交付)

第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める職)

第4条 条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める職は、副主幹とする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任に係る辞令の交付)

第5条 管理者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任を行う場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第6条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職(条例第6条に規定する職をいう。以下同じ。)を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(異動期間の延長等に係る辞令の交付)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 異動期間を延長する場合

(2) 延長された異動期間を更に延長する場合

(定年前再任用の原則)

第9条 条例第12条又は第13条第1項の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

(定年前再任用希望者に係る応募手続等)

第10条 管理者は、年齢60年に達する年度に在職する職員その他の管理者が定める職員に対し、その応募手続について、勤務条件、応募期間等の募集条件を明示し、通知するものとする。

2 定年前再任用を希望する者(次条において「定年前再任用希望者」という。)は、管理者が定める申込書を提出することにより申込みを行うものとする。

(定年前再任用候補者の決定)

第11条 条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 管理者は、前項に掲げる情報により選考し、定年前再任用をする候補者(次条及び第13条において「定年前再任用候補者」という。)を決定するものとする。

3 管理者は、前項の規定により選考された者に対し、当該選考の結果を定年前再任用選考結果通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

4 定年前再任用の職務の級、補職名及び週当たりの勤務日数は、別表を基準として管理者が定める。

(定年前再任用候補者の決定の取消し)

第12条 管理者は、定年前再任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、定年前再任用候補者の決定を取り消すことができる。

(1) 定年前再任用候補者となった日以降に前条第1項に掲げる情報に変動が生じた場合

(2) 選考の過程において虚偽の申告をしたことが判明した場合

(3) その他定年前再任用候補者の決定を取り消す相当の理由があると管理者が認めた場合

2 管理者は、前項の規定により定年前再任用候補者の決定を取り消した場合は、当該者に対し、定年前再任用決定取消通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(定年前再任用による勤務の辞退)

第13条 定年前再任用候補者が、定年前再任用による勤務を辞退するときは、定年前再任用辞退届(別記様式第3号)により、管理者に届け出るものとする。

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が当然に退職する場合

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年改正条例附則第2条第1項の規定による勤務等についての準用)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は佐倉市、酒々井町清掃組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第4号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務については、第2条及び第3条の規定を準用する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職)

第3条 令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年(令和4年改正条例附則第3条に規定する旧条例定年をいう。以下同じ。)に準じた年齢)を超える職(その定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(条例第4条第1項若しくは第2項の規定により勤務している職員又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは令和4年改正条例附則第2条第1項の規定により勤務している職員が占める職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職を除く。)

(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員)

第4条 令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の原則)

第5条 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)については、第9条の規定を準用する。

(暫定再任用を希望する者に係る応募手続等)

第6条 管理者は、当該年度の末日に定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年)又は定年前再任用若しくは暫定再任用の任期満了を迎える職員その他の管理者が定める職員に対する暫定再任用に係る応募手続等については、第10条の規定を準用する。

(暫定再任用候補者の決定)

第7条 令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する規則で定める情報については、第11条第1項の規定を準用する。

2 管理者は、前項に掲げる情報により選考し、暫定再任用をする候補者(附則第9条第1項において「暫定再任用候補者」という。)を決定するものとする。

3 管理者は、前項の規定により選考された者に対し、第11条第3項の例により、当該選考の結果を通知するものとする。

4 暫定再任用の職務の級、補職名及び週当たり勤務日数は、第11条第4項の規定を準用する。この場合において、別表中「定年前再任用」とあるのは「暫定再任用」と、同表週当たり勤務日数の欄中「週当たり3日又は4日」とあるのは「週当たり3日又は4日」と読み替えるものとする。

(暫定再任用職員の任期の更新)

第8条 管理者は、暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)のうち、特定年齢到達年度の末日(同条第1項に規定する特定年齢到達年度の末日をいう。)までの間にあるものが引き続き職務を遂行できると認められるときは、当該暫定再任用職員の任期を更新することができる。

2 暫定再任用職員の任期の更新の決定に当たっては、前条各項の規定を準用する。

3 令和4年改正条例附則第3条第5項(令和4年改正条例附則第4条第3項、第5条第3項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)に規定する暫定再任用職員の同意は、書面によるものとする。

(暫定再任用候補者の決定の取消し)

第9条 暫定再任用候補者及び前条の規定により任期の更新をする候補者(次項及び次条において「暫定再任用候補者等」という。)の決定の取消しについては、第12条第1項の規定を準用する。

2 管理者は、前項の規定により暫定再任用候補者等の決定を取り消した場合は、第12条第2項の例により、当該者に対し通知するものとする。

(暫定再任用による勤務の辞退)

第10条 暫定再任用候補者等が、暫定再任用による勤務を辞退するときは、第13条の例により、管理者に届け出るものとする。

(暫定再任用に係る辞令の交付)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(暫定再任用に係る準備行為)

第12条 附則第6条から第10条までの規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める短時間勤務の職)

第13条 令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める短時間勤務の職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第5条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)(その新条例定年相当年齢が条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める者)

第14条 令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める者は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

(令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第15条 令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第13条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例附則第10条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

別表(第11条関係)

退職時の職務の級

定年前再任用の際の職務の級

補職名

週当たり勤務日数

行政職給料表4級から7級まで

行政職給料表3級

定年前再任用する職に応じ別に定める

週当たり3日又は4日

行政職給料表3級

行政職給料表2級

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佐倉市、酒々井町清掃組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月28日 規則第6号