○佐倉市、酒々井町清掃組合議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月21日

議会告示第1号

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(別記様式第1号)又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものをいう。次項において同じ。)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(別記様式第2号)又は電磁的方法により行わなければならない。

(公表後の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による報告の公表後に当該報告を訂正するときは、訂正前の記載を読むことができるようにこれを訂正しなければならない。

(報告等の公表及び閲覧)

第4条 条例第3条の規定による公表及び閲覧は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、佐倉市、酒々井町清掃組合ホームページで公表し、議長が指定する場所において、佐倉市、酒々井町清掃組合の休日に関する条例(平成4年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第3号)第1条第1項に規定する休日(次条において「休日」という。)を除く日の午前9時から午後5時までの間に文書で閲覧することができるものとする。

2 議長は、前項に規定する場所を公表しなければならない。

3 文書での閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 文書での閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(期限等の特例)

第5条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 前条第1項の規定により公表し、及び閲覧をすることができる最初の日が休日に当たるときは、その日の翌日をもってその最初の日とみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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佐倉市、酒々井町清掃組合議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月21日 議会告示第1号

(令和6年4月1日施行)