令和4年4月1日より、以下①及び②に該当するときは「家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書」の提出が必要となります。
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① 実家等の片付けなどで排出したごみを
別居の三親等以内の親族等が持ち込む場合 |
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佐倉市内又は酒々井町内にある実家等の片づけなどで排出した廃棄物を別居の三親等以内の家族や親族が持ち込む場合はこちらの申請書をご記入のうえ、計量窓口へ提出してください。
また、持ち込む方の住所、氏名及び排出者名、排出場所が確認できるものの提示をお願いします。
(例:マイナンバーカード、運転免許証、公共料金領収書など) |
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※3親等以内の親族の方のみ持ち込むことができます。 |
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家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書(PDF) |
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家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書 記入例(PDF) |
② 佐倉市内又は酒々井内に物件などをお持ちの方 |
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佐倉市又は酒々井町以外にお住まいの方が、自身が所有する佐倉市内又は酒々井町内にある土地や建物等から発生した家庭ごみ(一般廃棄物)を持ち込む場合はこちらの申請書をご記入のうえ、計量窓口へ提出してください。
また、持ち込む方の住所、氏名及び排出場所が確認できるものの提示をお願いします。
(例:マイナンバーカード、運転免許証、公共料金領収書など) |
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※賃貸物件など、他者へ貸している土地や建物等から発生したごみや佐倉市内又は酒々井町内の事業所や事業で発生したごみは事業系廃棄物となるため、この申請書は使用できません。
事業系廃棄物については、佐倉市廃棄物対策課又は酒々井町経済環境課へお問い合わせください。
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家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書(PDF) |
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家庭ごみ(一般廃棄物)処理等申請書 記入例(PDF) |