業務用冷蔵庫、業務用ショーケース等について

 令和2年4月1日より、改正フロン排出法が施行されました。
 これに伴い、家庭で使用していたフロンを使っている業務用の冷蔵庫や冷水器等を清掃工場へ持ち込む場合、千葉県に登録されているフロン回収業者へ、フロンガスの抜き取りを依頼していただき、フロンガスを抜き取った証明書類を発行してもらう必要があります。
 この証明書類がない場合、家庭で使用していた業務用の冷蔵庫や冷水器等を清掃工場へ持ち込むことができません。
 また、フロンガスを抜き取った証明書類は、3年間の保管義務があるほか、フロン排出抑制法を違反した場合、罰金刑が科せられます。

 詳しくは経済産業省のホームページでご確認ください。


※店舗や事務所、工場などで使用していた業務用冷蔵庫、エアコン等は産業廃棄物となるため、酒々井リサイクル文化センターへはお持込みできません。

①対象機器かどうかの確認をしてください。

 平成14年4月1日以降の対象機器であれば、下記の記載があります。
(例)


 対象機器がわからない場合は、メーカーへお問い合わせをして確認してください。
 
※店舗や事務所、工場等から出た業務用冷蔵庫、エアコン等は、対象外機器であっても酒々井リサイクル文化センターへ持ち込みができません。

②処分の方法

 1.対象機器の処分について
  • 「フロン類充填回収業登録事業者」に回収・処分を依頼する場合

     千葉県庁のホームページより「第一種フロン類充填回収業者」を検索し、対象機器の回収・処分等について相談してください。
  • 酒々井リサイクル文化センターへ持ち込む場合
    • 千葉県に「第一種フロン類充填回収業者」として登録している業者にフロンガスを抜き取ってもらいます。「第一種フロン類充填回収業者」については、千葉県庁のホームページをご覧ください。
    • フロンガスを抜いた業者から証明書を発行してもらいます。
       この証明書は3年間の保管義務があります。
    • 証明書と対象機器を持って、酒々井リサイクル文化センターの管理事務所へ来庁ください。
       証明書のコピーを取らせていただきます。
       コピーした証明書は、酒々井リサイクル文化センターにて3年間保管します。
    • 計量窓口にて受付を行います。この際、通常の粗大ごみと同じ10kgあたり350円の処理手数料が発生します。
 2.対象外機器(ノンフロン製品)の処分について
 家庭で使用していた業務用冷蔵庫等のうち、ノンフロン製品のものは酒々井リサイクル文化センターへお持込みいただけます。
 店舗や事務所等で使用していたものは産業廃棄物となるため、お持込みできません。