令和2年4月1日より、改正フロン排出法が施行されました。
これに伴い、家庭で使用していたフロンを使っている業務用の冷蔵庫や冷水器等を清掃工場へ持ち込む場合、千葉県に登録されているフロン回収業者へ、フロンガスの抜き取りを依頼していただき、フロンガスを抜き取った証明書類を発行してもらう必要があります。
この証明書類がない場合、家庭で使用していた業務用の冷蔵庫や冷水器等を清掃工場へ持ち込むことができません。
また、フロンガスを抜き取った証明書類は、3年間の保管義務があるほか、フロン排出抑制法を違反した場合、罰金刑が科せられます。
詳しくは経済産業省のホームページでご確認ください。
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※店舗や事務所、工場などで使用していた業務用冷蔵庫、エアコン等は産業廃棄物となるため、酒々井リサイクル文化センターへはお持込みできません。
①対象機器かどうかの確認をしてください。
平成14年4月1日以降の対象機器であれば、下記の記載があります。
(例)
対象機器がわからない場合は、メーカーへお問い合わせをして確認してください。
※店舗や事務所、工場等から出た業務用冷蔵庫、エアコン等は、対象外機器であっても酒々井リサイクル文化センターへ持ち込みができません。