ごみ処理手数料について

  • 佐倉市、酒々井町清掃組合手数料徴収条例別表より
    手数料は現金のみの取扱いとなっております。
    (令和4年10月17日改正)
    種別 取扱区分 手数料
    一般廃棄物 一般家庭から排出された廃棄物を直接搬入した場合 10キログラム(10キログラムに満たない場合は、10キログラムとみなす。)につき 350円
    佐倉市又は酒々井町において処理することができると認められた事業活動に伴って排出された一般廃棄物を直接搬入した場合
    産業廃棄物 佐倉市又は酒々井町において処理することができると認められた産業廃棄物を直接搬入した場合
    手数料の額には消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含む。