佐倉市、酒々井町清掃組合では、行政手続きの簡素化、事務の効率及び住民の利便性の向上を目的に、会計処理に係る事務手続きの押印見直しを実施しました。
【押印見直しの概要】
令和6年4月1日から、会計事務に係る請求書類等について、原則はこれまでどおり押印を必要としますが、以下の場合については押印を省略することができるようになりました。
なお、令和5年度予算で支払われるものについては、押印の省略ができませんのでご注意ください。
- 1 押印を省略することができるもの
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- (1)対価の支払(物品購入、業務委託、その他)関係
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- 見積書、請求書、代表変更届
- 「本件責任者及び担当者」の指名及び連絡先が明記されており、かつ「本件責任者及び担当者」の在籍確認が、継続的な関りや一連の手続の過程、又は、電話や電子メール等でおこなわれているもの。
- (2)その他(補助金など)
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- 請求書
- 規則、要綱等において請求者の押印が必要とされていないもの。
- 2 押印を必要としないもの
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- 納品書、完了届
- 3 従来どおり押印が必要なもの
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- 入札書、契約書、請書、領収書、委任状