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労働者が公益通報をしたことを理由に、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、また、事業者の法令遵守を強化するため、平成18年4月から「公益通報者保護法」が施行されました。
この度、清掃組合では、これを受けまして、「佐倉市、酒々井町清掃組合外部の労働者からの公益通報の取扱いに関する要綱」を制定し、労働者からの通報を受け付ける窓口を設置しました。公益通報の申請、相談は、下記の窓口でお願いいたします。
佐倉市、酒々井町清掃組合外部の労働者からの公益通報の取扱いに関する要綱(PDF版)の全文はこちらをクリックしてください
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■通報窓口 |
総務課庶務係
TEL 043(496)7511
FAX 043(496)6398
郵送
〒285-0913
千葉県印旛郡酒々井町墨1506
・「公益通報申告書」はこちらをクリックしてください。(MSword)
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※公益通報とは |
会社など事業者の内部で、法令違反行為が行われた、また行われようとしていることを、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、事業者内部、処分等の権限のある行政機関、その他事業者外部のいずれかに通報することをいいます。 |
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