○佐倉市、酒々井町清掃組合職員の任用に関する規則

昭和59年3月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項及び第17条の2第2項の規定に基づき、職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合職員定数条例(昭和42年清掃組合条例第4号)に規定する全ての職員(以下「職員」という。)に適用する。

(定義)

第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に組合の職員でない者を組合の職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 現に任用されている職員を当該職員の有する職又は級より上位の職又は級に任命することをいう。

(3) 降任 現に任用されている職員を当該職員の有する職又は級より下位の職又は級に任命することをいう。

(4) 転任 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命することをいう。

(5) 標準職務遂行能力 地方公務員法第15条の2第1項第5号で規定する標準職務遂行能力のことをいう。

(6) 人事評価 地方公務員法第6条第1項で規定する人事評価のことをいう。

(任命の方法)

第4条 職員の職に欠員を生じた場合には採用、昇任、降任、又は転任のいずれか一の方法により職員を任命する。

(採用及び昇任)

第5条 職員の採用は必ず競争試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとし、職員の昇任は全て勤務成績に基づく選考又は試験によらなければならない。

2 前項に規定する試験は、標準職務遂行能力及び当該試験に係る職についての適性を有するかどうかを判定するものとする。

第6条 削除

(試験の区分)

第7条 試験は次の区分による。

(1) 職員採用候補者試験(以下「採用試験」という。)

 上級職採用試験

 中級職採用試験

 初級職採用試験

(2) 昇任試験

 管理者が必要と認める職への昇任試験

(試験の方法)

第8条 試験の方法は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用試験 前条に規定する区分に応じて職務の性質知識の必要度に応じ、次に掲げる方法のにより行う。

 筆記試験

 面接試験及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

 及びを併せ用いる方法

(2) 昇任試験 前条第2号に掲げる試験について行い、筆記試験及び人事評価の結果を併せ用いるものとする。

(受験資格)

第9条 受験資格については、管理者が別に定める。

(告知の方法)

第10条 採用試験の告知は、佐倉市役所前掲示場及び酒々井町役場前掲示場に掲示し、又は佐倉市、酒々井町清掃組合ホームページに掲載し、その他佐倉市及び酒々井町の広報に掲載する等適切な広報手段により行うものとする。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有する全ての職員に、受験に必要な事項を周知する適切な方法により行うものとする。

(告知の内容)

第11条 採用試験の告知の内容は次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の種類

(2) 試験の対象となる職の職務の概要

(3) 受験資格

(4) 試験の時期及び場所

(5) 試験の方法

(6) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続

(7) その他必要と認める注意事項

2 昇任試験の告知の内容は採用試験の場合に準じて定めるものとする。

(選考により採用又は昇任できる職)

第12条 次に掲げる職への採用又は昇任は、選考によることができる。

(1) 採用できる職

 別表に掲げる職

 行政職給料表2級以上の職

 国若しくは人事委員会を置く地方公共団体の試験又は選考に合格した者で当該試験又は選考に係る職と同等又は以下の職

 かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、この者がかつて任用されていた職と同等又は以下の職

 前各号に規定するもののほか特に管理者が試験によることが不適当であると認める職

(2) 昇任できる職

 行政職給料表2級以上の職

(3) 職員が職務遂行のため死亡又は負傷若しくは疾病等で将来にわたり労務に携わることが不可能となった場合においては、管理者は特に昇任させ、離職、病気、危篤若しくは死亡に際し在職中勤務成績が特に優れていると認められる場合、管理者は選考により昇任させることができる。

(受験及び選考の手続)

第13条 採用試験及び選考による採用、又は選考による昇任のための手続は、管理者が別に定める。

(選考の方法)

第14条 選考は第12条に規定する職について選考される者の職務遂行の能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じて筆記試験経歴評定その他の方法を用いることができる。

2 選考は必要の都度行うものとする。

(選考の基準)

第15条 選考の基準は採用にあっては、その職に応じて経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要とする資格を有し、標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有していなければならない。

2 昇任にあっては前項に定めるもののほか人事評価の結果が良好なることを含むものとする。

(条件付採用期間の基準)

第16条 職員の採用は、全て条件付とし、その職員がその職において6か月を良好な成績で勤務したとき正式に採用するものとし、条件付採用期間開始後6か月間において実際勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においてはこの限りでない。

(条件付採用期間の継続)

第17条 条件付採用期間中の職員を転任又は降任した場合は、その条件付採用期間は継続するものとする。

(事務の委託)

第18条 管理者は、必要があると認めるときは千葉県又は千葉県人事委員会に競争試験に関する事務の一部又は全部を委託することができる。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 施行日の前日に現に主任主事、主任技師若しくはこれに相当する職にある者及び施行日に新たに主任主事、主任技師若しくはこれに相当する職に補職された者の改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合職員の任用に関する規則第12条の規定の適用については、当分の間同条第2号1中「行政職給料表4級」とあるのは、「行政職給料表3級」とする。

(昭和62年5月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成19年2月1日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月2日規則第4号)

この規則は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

1 行政職給料表適用職

1 法令に定める資格を必要とする職

(1) 技術管理者

2 法令による免許を必要とする職

(1) 電気主任技術者

(2) ボイラー技士

佐倉市、酒々井町清掃組合職員の任用に関する規則

昭和59年3月26日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和59年3月26日 規則第1号
昭和61年6月25日 規則第5号
昭和62年5月7日 規則第1号
平成19年2月1日 規則第13号
平成19年12月21日 規則第14号
平成24年3月13日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第2号
平成27年3月2日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第6号