○佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開条例

平成14年3月6日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第20条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第21条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を請求するものの権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、佐倉市、酒々井町清掃組合(以下「組合」という。)行政の公正性と透明性を高め、住民と組合行政との信頼関係の確保を図り、住民の組合行政への参加を推進し、もって住民主体の公正で開かれた組合行政の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 佐倉市及び酒々井町(以下「構成市町」という。)の資料室その他図書、資料等を閲覧若しくは視聴することを目的とする施設において閲覧若しくは視聴することができるとされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、住民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重してこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人のプライバシーに関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例の規定又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項若しくは第3項の規定による基準若しくはこれに類する基準その他実施機関が法律上従う義務を有する国又は県の機関の指示により、開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 組合の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報が記録されている部分以外の部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するときの決定及び開示請求に係る公文書を保有していないときの決定を除く。)をした場合において、当該公文書の全部又は一部についての開示が可能となる時期が明らかであるときは、実施機関は、その旨をこれらの規定による書面に付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を46日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して60日(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、算入しない。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者等に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に本組合以外のもの(以下「第三者等」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者等に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者等に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者等の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者等に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ第3号ただし書又は第7号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者等に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者等が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者等に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書、図画又は写真 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 閲覧、視聴、聴取、写しの交付その他の方法のうち、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法

2 開示請求に係る公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度との調整)

第16条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(開示手数料)

第17条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付に係る手数料の額は、別表のとおりとする。

3 公文書の写しの送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

4 管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する本組合の責務)

第21条 本組合は、この条例に基づく公文書の開示を行うほか、情報の提供及び公表を積極的に推進し、組合行政に関する情報の総合的な公開に努めなければならない。

(情報提供施策の拡充等)

第22条 実施機関は、組合行政に関する情報を積極的に公表する制度の整備に努めるとともに、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の拡充に努めるものとする。

2 実施機関は、情報提供施策を効果的に実施するため、住民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(会議の公開)

第23条 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審査会等の附属機関その他これに類すもの(以下「審査会等」という。)の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例に特別の定めがある場合

(2) 不開示情報に該当すると認められる事項を審査する場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が阻害されると認められる場合で、審査会等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合

第4章 雑則

(公文書の管理)

第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるものとする。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第25条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第26条 管理者は、毎年1回、各実施機関における公文書の開示等の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年10月規則第6号で、同14年10月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例は、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年清掃組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

情報公開審査会

(会長)

日額 7,500円


(委員)

日額 7,000円

(平成26年10月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開条例の規定及び第2条の規定による改正後の佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる実施機関の処分又は同日以後にされる申請に係る実施機関の不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた実施機関の処分又は同日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和元年10月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第17条第2項)

区分

金額

白黒

1件200円に写し1枚(A3判まで)につき10円を加えた額

カラー

1件200円に写し1枚(A3判まで)につき50円を加えた額

電磁的記録

その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める。

備考

1 1件とは、決裁、供覧その他これらに準ずる手続を一にするものをいう。ただし、開示請求に係る複数の公文書が同一の簿冊等にまとめられ、相互に密接な関連を有すると実施機関が認める場合は、当該複数の公文書を1件の公文書とみなす。

2 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

3 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものを用いるものとし、これを超える規格の場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開条例

平成14年3月6日 条例第1号

(令和元年10月11日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成14年3月6日 条例第1号
平成26年10月27日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第4号
令和元年10月11日 条例第2号