○佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員の給料の特例に関する条例

平成20年2月20日

条例第1号

佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員の給料及び旅費に関する条例(昭和55年清掃組合条例第3号)の規定中、平成19年度に管理者に対して支給すべき給料の額については、同条例第2条第1項別表第1に定める額に100分の50を乗じて得た額を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員の給料の特例に関する条例

平成20年2月20日 条例第1号

(平成20年2月20日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成20年2月20日 条例第1号